日本の農業現場では、農地の集約化によるコスト削減と生産性向上が急務となっています。こうした中、地域の大切な資源である農地を次世代へつなぐ公的な仕組みとして、農地バンク(農地中間管理機構)の役割が非常に大きくなっています。令和7年4月から農地の貸借ルールが大きく変わり、本制度の活用が営農継続の鍵を握ります。本記事では、農地を借りたい農家の皆様に向けて、具体的な手続きや知っておくべきポイントを詳しく解説します。
農地バンクで農地を借りるとはどういうことか
農地バンクを通じて農地を借りることは、都道府県が指定した公的機関である「農地中間管理機構」を契約の相手方として農地を借り受けることを指します。令和7年度からは、各地域で作成された「地域計画」の実現に向け、農地の権利移動は原則として農地バンク経由に統合されました。これにより、従来のような個人間の場当たり的な契約ではなく、地域全体の10年後の姿を見据えた、計画的かつ安定的な農地利用が可能となっています。
農地法第3条との関係と農地バンクが「主流」になった理由
これまでの市町村が作成する相対の計画による貸借では、農地の分散錯圃(ぶんさんさくほ)が解消されにくく、集約化を進めることが困難でした。そのため、農業経営基盤強化促進法の改正により、手続きが農地バンク経由の方法に一本化されました。なお、農地法第3条許可による手法も引き続き利用可能ですが、地域計画に基づいた効率的な集約化を目指す上では、農地バンクが「主流」の仕組みとして位置付けられています。
農地バンク経由と直接貸借(相対契約)の違い
農地バンク経由の貸借は、バンクが所有者から借り上げた農地を担い手に転貸する「公的な契約」です。直接貸借(相対契約)と比較して、複数の地権者との契約や賃料支払いをバンク一窓口に集約できるため事務負担が大幅に軽減されます。また、バンク経由であれば固定資産税の軽減や協力金の交付といった手厚い税制・金銭的支援を受けられる点も大きな違いです。
必ず農地バンクを使わなければならないのか
令和7年4月以降、農業経営基盤強化促進法に基づく農地の権利設定は原則として農地バンク経由となります。ただし、農地法第3条による許可申請の手法は引き続き併用可能です。しかし、地域計画の達成に資する支援策や基盤整備事業の多くは、農地バンクを活用することを前提に設計されているため、実務上はバンクの利用が基本となります。
農地バンクで農地を借りられる対象者・条件
農地バンクから農地を借りられるのは、原則として市町村が策定する「地域計画」の目標地図に将来の耕作者として位置付けられた者です。これには、認定農業者や認定新規就農者、地域農業を支える法人などが含まれます。地域農業の健全な発展に貢献し、効率的かつ安定的な経営を行う意欲のある方であれば、個人・法人を問わず広く対象となります。また、地域外からの新規参入を目指す企業等に対しても、マッチングの門戸が開かれています。
どんな人が借り受け者になれるか
主な対象者は、農業経営の規模拡大を目指す認定農業者や、新たに農業を始める認定新規就農者、集落営農法人などです。地域計画の話し合い(協議の場)において、将来の担い手として認められることが重要です。また、これらの中核的な担い手以外であっても、地域の農地利用の効率化・高度化に資すると認められる場合には、借り受け者となることが可能です。
新規就農者・農業法人・企業の農業参入は可能か
はい、可能です。実際に、新規就農者が農地バンクを通じて農地を確保し、定着している事例が多数あります。農業法人や地域外からの企業参入についても、農地バンクが「企業参入窓口」として候補地の探索や地権者との調整を積極的に支援しており、まとまった農地の貸し付けが行われています。
共有状態の農地・所有者不明農地は借りられるか
可能です。相続登記がなされていない等の理由で共有状態にある農地や、所有者が不明な農地であっても、農地バンクを活用すれば最長40年の期間で借り受けることができます。共有者の1/2を超える同意、または一人でも判明していれば農業委員会による探索・公示(2ヶ月)の手続きを経て、バンクが借り受け・転貸を行う仕組みが整っています。
農地バンクで借りられる農地の種類と探し方
農地バンクでは、通常の優良農地はもちろん、離農に伴う発生農地や遊休農地、所有者不明農地なども取り扱っています。特に、条件が良くまとまった一団の農地は「借りやすい農地」として担い手への集約が進められます。一方で、基盤整備が未実施の小区画な農地などは敬遠されがちですが、これらに対しても、バンクが簡易な整備を行った上で貸し出す「遊休農地解消対策」などの支援策が用意されています。
借りやすい農地・借りにくい農地の特徴
作業効率が良い大区画の農地や、水利条件が整った農地は需要が高く、借りやすい傾向にあります。対して、中山間地域の小区画な農地やりんご園地などの樹園地は、管理負担が大きいため借り手が見つかりにくい「受け手不在農地」となりやすい実態があります。こうした農地に対しては、バンクが企業参入を誘致したり、賃料の統一を図るなどの調整を行っています。
農地ナビ(農地情報公開システム)で農地を探す方法
インターネット上の「eMAFF農地ナビ」を活用することで、全国の農地情報を地図上で確認できます。所在地、地番、面積、地目、農振法区分などの基本情報に加え、「農地中間管理権の状況」を確認することで、現在バンクが借り手を募集している農地を簡単に絞り込むことが可能です。また、青森県などのように独自に詳細な農地情報を発信するサイトを開設している県もあります。
遊休農地・耕作放棄地を借りる場合の注意点
遊休農地を借りる際は、農地バンクが行う「遊休農地解消対策事業」が活用できるか確認してください。草刈りや抜根などの簡易な整備費用が補助(10aあたり最大43000円)されますが、これには「10年以上の貸借契約」などの交付要件があります。また、所有者不明農地を借りる場合は、法的手続き(公示等)に一定の月数を要するため、就農時期の調整に注意が必要です。
農地バンクで農地を借りる手順(Step別)
農地を借りるための手続きは、市町村や農業委員会との連携により進められます。まず地域の窓口へ相談し、借受希望を登録することからスタートします。その後、地域の話し合いを経て作成される「地域計画」に基づき、農地バンクが具体的な「農用地利用集積等促進計画(促進計画)」を作成し、権利が設定されます。事務的な作業の多くは関係機関が代行してくれますが、自らの営農計画を正確に伝えることが重要です。
Step1:農地中間管理機構または農業委員会へ相談
まずは、該当地域の市町村農政担当課、農業委員会、または農地バンクの相談窓口を訪ねます。そこで「どの程度の面積を、どのような作目で、いつから借りたいか」という希望を伝えます。
Step2:借り受け希望の申込み・登録
バンクや市町村に借受希望者として登録を行います。登録にあたっては、使用している農地の状況や、所有している機械、従事者の数などの情報を提出する必要があります。これにより、バンクは地域内の出し手農地とのマッチングを開始します。
Step3:農用地利用集積等促進計画の作成・公告
地域計画に基づき、農地バンクが「促進計画」を作成します。この計画に貸借の期間や賃料などの詳細が盛り込まれます。計画が都道府県知事に認可され、公告されることで正式に農地を借りる権利が発生します。
Step4:契約締結と賃料の支払い開始
認可・公告を経て貸借が開始されます。賃料の支払いは、一般的に11月・12月に行われることが多いですが、バンクが窓口となって受け手から徴収し、出し手へ支払う形となります。事務手続きが一本化されるため、地権者一人ひとりとやり取りする必要はありません。
Step5:農地にハウス等の施設を設置する場合の手続き
借りた農地にハウス等の農業用施設を設置する場合は、あらかじめ農地バンクの同意を得る必要があります。バンクは出し手(所有者)の承諾を得た上で同意を与えます。なお、設置には別途、農地法上の手続き(農地転用許可等)が必要になるのが一般的ですので、農業委員会への確認も欠かせません。
農地バンクで農地を借りる賃料の決まり方と相場
農地バンクを通じて借りる際の賃料は、透明性の高いルールに基づいて決定されます。基本的には、各市町村の農業委員会が公表している「借賃情報」や、近隣の類似した農地の賃料水準を参考に、出し手・受け手・農地バンクの三者による協議で決定されるのが原則です。地域によっては、農地交換や集約化を円滑に進めるために、地域全体で「一律の標準賃料」を設定するなどの先進的な取組も行われています。
賃料はどのように設定されるか(金納・物納の違い)
基本要綱によれば、賃料は金銭(金納)による支払いを原則としています。設定にあたっては、基盤整備の状況や生産条件を勘案した「借賃の算定基準」が定められており、それに基づいた適正な水準となります。支払方法についても三者協議により決定される運用となっています。
地域別・農地種別の賃料相場
具体的な賃料額は地域により異なりますが、事例として岩手県花巻市湯本地区では、地域計画の策定に伴い、農地交換を円滑にするため地域の賃料目安を「8000円/10a」に統一する取組が行われています。このように、地域独自の「目安」が設けられている場合があるため、検討地域の農業委員会が提供する資料を確認することが重要です。
賃料交渉はできるか
はい、決定の原則は「所有者及び貸付先(受け手)との協議」にあります。出し手・受け手の双方が納得できる水準となるよう、農地バンクが仲介役として条件調整を行います。特に、畦畔除去などの基盤整備を担い手側が負担して行う場合などは、その分を賃料に反映させるなどの柔軟な調整が行われることもあります。
農地バンクで農地を借りる4つのメリット
農地バンクの活用には、単なる貸借以上の経営上のメリットがあります。まず、公的な計画に基づくため、権利関係が非常に安定します。また、事務手続きの簡略化や賃料支払いの一本化により、担い手は農作業そのものに集中できる環境が得られます。さらに、バンクが介在することで、個人では困難な大規模な基盤整備事業を「農家負担ゼロ」で受けられるチャンスも広がっています。
①農地法の許可手続きが簡略化される
農地バンクが作成する「促進計画」を利用することで、農地法第3条に基づく個別の許可申請が不要となります。地域計画の目標地図に位置付けられていれば、一部の添付書類の省略も可能であり、迅速かつスムーズに利用権を設定できる事務的な利便性があります。
②複数の農地を一本の契約でまとめられる
多くの地権者から農地を借り受ける場合でも、契約の相手方は農地バンク一者に集約されます。個別の地権者と契約を交わす手間が省けるだけでなく、将来的に耕作者に相続が発生した際なども、バンクが窓口となって対応を継続するため、経営が中断されるリスクを防げます。
③新規就農者でも借りやすい
実績の少ない新規就農者にとって、地道に地権者を探し、信頼を得ることは非常に困難です。農地バンクは、関係機関と連携して就農希望者の研修期間中に合わせて最適な農地をあらかじめ確保(中間保有)し、円滑なスタートを支援しています。バンクが地権者への説明を代行するため、安心して農地を確保できます。
④農家負担ゼロの基盤整備事業が利用できる
農地バンクが借り受けている農地を対象に、「農地中間管理機構関連農地整備事業」を実施できます。これは、農業者の費用負担や個別の同意取得なしに、都道府県等が区画拡大や水利整備を行う事業です。インフラの強化を公費で実現できるため、劇的な生産性向上と生産コストの低減が可能となります。
農地バンクで農地を借りる際のデメリットと注意点
制度を利用するにあたっては、いくつかの制約も理解しておく必要があります。まず、地域の将来図である「目標地図」に基づいた貸し付けが原則となるため、希望する農地が必ずしも手に入るとは限らない点です。また、一度契約すると10年程度の長期にわたって安定利用を継続することが求められ、容易に解約できない硬直性もあります。これらのルールを事前に把握し、経営計画との整合性をとることが重要です。
借りたい農地が必ずしも借りられるわけではない
農地バンクは「地域計画」の達成を第一の目的としています。そのため、目標地図に別の担い手が位置付けられている農地を強引に借りることはできません。また、出し手が特定の耕作者を希望し、バンクへの貸し付けに同意しない場合もあり、マッチングには地域の合意形成というプロセスが不可欠です。
貸付期間は原則10年で途中解約が難しい
農地バンクの貸付期間は、担い手の経営安定と地域計画の遂行のため、原則として10年程度以上の長期に設定されます。民法上の解約権留保も付さないのが一般的であり、災害などの極めてやむを得ない事情がない限り、途中で農地を返却したり解約したりすることは困難です。長期的な営農の覚悟が求められます。
賃貸借契約書の内容を必ず確認する
「賃料が発生すること」や「将来的に所有権を移転できないこと」を十分に把握せず、トラブルになるケースがあります。例えば、無料での「使用貸借」を希望していた農業法人が、契約段階で賃料発生を知り辞退した事例も報告されています。契約方式が「賃貸借」であることや、期間、更新条件などを事前に正確に把握しておく必要があります。
農作業受託とは何が違うか
農地バンクは農地の「貸借(権利の設定)」を基本としますが、地域計画の達成に必要であれば、農作業の受委託(特定農作業受託等)も取り扱うことができます。貸借は耕作者として全ての管理責任を負うのに対し、作業受託はあくまで特定の作業を行う関係です。将来的に貸借へ移行することを見据えて、受託からスタートする活用法も存在します。
農地バンクで農地を借りた成功事例
群馬県高崎市多比良地区:企業の農業参入による遊休農地解消
農地バンクが県と連携し、全国の法人から参入意向を調査。生産条件が合致した法人に、遊休農地を含むまとまった農地10.7haを貸し付けました。法人は国の「農地耕作条件改善事業」を活用して自ら基盤整備を実施し、キウイ農園を開園して新たな雇用も創出しました。
福島県田村市都路地区:震災復興牧場の飼料生産を支援
震災復興牧場への飼料供給を目的とした参入企業に対し、農地バンクが地域計画の「受け手不在農地」から候補地をリスト化し、地権者調整を実施。14.1ha(106筆)のまとまった農地を一括して貸し付けることで、効率的な大規模飼料生産を実現しました。
山形県鶴岡市工藤地区:畦畔除去による区画拡大と経営規模の拡大
農地バンクが仲介役となり、法人の設立に合わせて周辺農地を調整し、21.6haを貸し付けました。その後、国の事業を活用して畦畔(あぜ)を除去し、1区画を20aから60aへと大幅に拡大。農作業効率の劇的な改善により浮いた時間を活用し、さらに経営面積を拡大させる好循環を生み出しています。
農地バンクで農地を借りる際のよくある質問(FAQ)
どこに相談すればよいか?窓口はどこか?
お住まいの市町村の農政担当課(役場)、または各市町村に設置されている農業委員会が主な窓口です。各都道府県に一つずつ存在する「農地中間管理機構(農地バンク)」の事務所でも直接の相談を受け付けており、ホームページから各県の問い合わせ先を確認できます。
申込みから実際に借りられるまでどれくらいかかるか?
通常の案件であれば、地域計画の策定スケジュールに沿って進みます。所有者が不明な農地を活用する場合などでは、所有者探索に数週間、公示に2ヶ月、その後の知事の裁定に約1〜2ヶ月を要するため、全体で最短でも半年程度の期間を見ておく必要があります。
農地バンクに登録したが希望の農地が見つからない場合は?
農地バンクへの登録は「必ず借りられる」ことを保証するものではありません。希望に沿う農地がない場合は、バンクの「農地相談員(現地コーディネーター)」が地道な掘り起こし活動を行います。また、地域計画の随時の見直し(ブラッシュアップ)の中で、新たな担い手不在農地が発生した際に優先的に紹介を受けることができます。
相続人が不明な隣接農地を借りたい場合はどうするか?
所有者が不明であっても、農業委員会が探索と2ヶ月間の公示手続きを行えば、バンクが都道府県知事から利用権の設定(裁定)を受けることができます。まずは農業委員会へその農地の所在を伝え、所有者不明農地としての活用手続きを依頼してください。
農地バンクで借りた農地に農業用施設(ハウス等)は建てられるか?
可能です。ただし、バンク及び出し手(所有者)の同意が必要です。また、農地法上の手続きとして農業委員会への相談・届出が別途必要になります。基本的には、契約終了時に自費で撤去して原状回復することが条件となります。
農地バンクのコーディネーター(農地相談員)にはどんな相談ができるか?
農地相談員は現場のプロフェッショナルとして、農地の貸借調整や基盤整備の実施に向けた土地改良区との調整、さらには新規就農者の就農予定地確保のサポートまで幅広く対応してくれます。地域の事情に精通しているため、地権者への説明の際などに心強い味方となります。
まとめ
農地バンクは、令和7年度から日本の農地利用において中心的な役割を担うこととなりました。借りたい農家にとっては、事務負担を最小限に抑えつつ、まとまった農地を長期安定的に確保できる非常に有利な仕組みです。協力金や税制優遇、農家負担ゼロの基盤整備といった多くの支援策を活用するためにも、まずは地域の農業委員会や農地バンクの相談窓口を訪れ、ご自身の経営の将来像を伝えてみることから始めてください。
参考文献一覧
- eMAFF農地ナビ「所有者不明農地の農地中間管理機構への貸付けに係る公示」
- eMAFF農地ナビ「使い方ガイド・用語解説」
- 農林水産省「地域計画策定マニュアル」
- 令和8年度農林水産予算概算要求(農地中間管理機構の機能強化)
- 地域計画(モデル地区)の取組状況事例集(花巻市・輪之内町等)
- 農地中間管理事業の推進に関する法律の基本要綱
- 所有者不明農地(相続未登記農地)の活用について【事務マニュアル】
- 所有者不明農地制度の活用事例集(千葉・岐阜・兵庫・山形・滋賀)
- 農業経営支援策活用カタログ2025【地域計画版】
- 農地バンクパンフレット「繋ごう、農地バンクへ」
- 農地中間管理事業の事例集(令和7年12月)(高崎・田村・鶴岡・日向・朝倉・若狭・輪之内・石川・三重・大阪)-
- 農地バンクにおける農家負担軽減等の事例集(令和8年1月)-
- 各都道府県農地バンクの機能を活用した特徴的な取組一覧-
- 農林水産省「よくあるご質問(回答)」
- 農林水産省「農地中間管理機構」公式サイト-
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