農薬散布における飛散(ドリフト)は、隣接作物への残留や周辺住民への健康影響、水産動植物への被害など、生産者自身が意図しない形で問題を引き起こします。平成18年に残留農薬のポジティブリスト制度が施行されて以降、近隣作物への残留リスクは経営上の現実的な課題になりました。本記事では、農薬取締法上の位置づけから、散布時の具体的な対策、器具の洗浄、周辺住民への配慮、行政による支援情報の活用までを整理します。
残留農薬のポジティブリスト制度と農薬取締法の遵守
農薬のドリフト対策がなぜ重要視されるようになったのかを理解するには、残留農薬の規制制度を押さえておく必要があります。制度の仕組みを知らないまま散布を続けると、意図せず近隣作物を残留基準違反にしてしまうおそれもあります。ここではポジティブリスト制度の仕組みと、農薬取締法に基づいて使用者が守るべき基本原則を整理します。
ポジティブリスト制度の概要と全ての農薬に設定された残留基準
食品衛生法に基づく残留農薬のポジティブリスト制度は、平成18年5月29日に施行されました[出典1]。この制度により、残留基準が個別に設定されていない農薬であっても、食品への残留が一定量(一律基準)を超える場合には、その食品の流通が禁止される仕組みになりました。制度施行以前のネガティブリスト制度では、規制対象として指定された農薬のみに残留基準が定められていましたが、ポジティブリスト制度への移行により、農薬ごとの個別基準値が設定されていない場合でも一律基準が適用されるため、実質的にすべての農薬が規制の対象になったといえます。
食品衛生法改正に伴う農薬残留の規制とドリフトが及ぼす影響
ポジティブリスト制度の施行を受け、農林水産省は農薬の飛散防止対策の一層の徹底を呼びかけています[出典1]。近隣に栽培されている農作物の汚染リスクは、この制度導入以降、飛散に伴う問題点としての認識が高まりました[出典6]。散布した農薬が隣接するほ場に飛散すると、その農薬がもともと栽培されていない作物に対して登録されていない場合や、その作物の残留基準を超える場合には、基準違反として出荷・流通に影響が及ぶ可能性があります。とくに収穫期が近い軽量な葉菜類が近接して栽培されている場合や、多様な作物をモザイク状に栽培している圃場群では、問題が顕在化しやすいとされています[出典6]。
安全・安心な作物生産のために心がけるべき農薬使用の基本原則
農薬取締法第25条第1項に基づく「農薬を使用する者が遵守すべき基準を定める省令」は、農薬使用者に対し、ラベルに記載された適用作物・希釈倍率・使用量・使用時期・総使用回数等を遵守する義務を課しています[出典5]。この基準を守ることは、対象作物における残留基準の遵守だけでなく、周辺作物への意図しない飛散防止にもつながります。飛散はいわば散布のロスであり、散布者自身の農薬被曝にも直結する問題です[出典6]。飛散をできるだけ少なくする努力は、周辺への配慮であると同時に、農業者自身の安全のためにも欠かせません[出典6]。
農薬の飛散(ドリフト)を防ぐための具体的な留意点と対策
ドリフトの発生には風速・風向などの気象条件、散布器具の特性、薬剤の剤型など複数の要因が関わっており、単一の対策だけで飛散をゼロにすることはできません。ここでは散布時の基本操作から、器具の管理、薬剤選定、物理的な遮蔽対策まで、複数の対策を組み合わせて実践するための具体策を整理します。
散布時の基本事項:風速・風向の確認と適切な時間帯の選択
飛散発生の最大の要因は風です。風の弱い時に風向に注意して散布することは、すべての散布方法に共通する最も基本的な対策とされています[出典7]。実際の調査では、一般的なノズルを用いて1分間定置散布を行い、風下3mの位置に感水紙(水滴に触れると発色する調査紙)を置いて風速別に飛散状況を比較したところ、風速2.0m/sと0.5m/sとでは飛散の程度に大きな差が確認されています[出典7]。散布中に風速や風向が変化することもしばしばあるため、風下方向に影響が懸念される対象物がある時には、散布を中断することも必要です[出典7]。また、飛散の到達範囲は気象条件など多くの要因に左右されるため一概には言えないものの、小規模な散布では10m程度まで、大規模な散布では50m程度までのエリアで飛散量が問題になりやすいとされています[出典6]。
散布器具の適切な管理:飛散低減ノズルの選定と圧力調整
散布ノズルは、農薬を作物へ届ける手段として飛散に最も影響する部品です。噴霧される粒子の大きさ(粒径)が飛散に密接に関係し、平均粒径が100マイクロメートル以下の場合には飛散しやすく、200マイクロメートル以上になると飛散が顕著に少なくなるとされています[出典8]。ノズルは散布圧力を高めるほど噴霧量が増えますが、粒径はより細かくなり飛散しやすくなるため、動力噴霧機ではノズル先端圧を1.5メガパスカル程度までにとどめることが適正とされています[出典7]。飛散低減ノズルは、散布粒径を大きくすることで慣行ノズルより飛散しにくくしたノズルで、液剤散布のあらゆる用途に活用できる簡便かつ有効な対策とされています[出典8]。ただし、飛散低減ノズルを過信して強風時に散布するなど基本的な散布操作を軽視すると、期待した効果が得られない点には注意が必要です[出典8]。
薬剤選定と使用方法:ラベルの指示遵守と周辺作物への配慮
農薬の飛散しやすさは剤型によっても異なり、一般に粒剤より液剤、液剤より粉剤の順で飛散しやすくなるとされています[出典6]。飛散を抑えたい場面では、粉剤や液剤を粒剤や育苗箱施用剤といった飛散しにくい剤型に変更することも対策のひとつです[出典11]。あわせて、使用する農薬がラベルに記載された適用作物・希釈倍率・使用量・使用時期を満たしているかを確認することが前提になります[出典5]。周辺に栽培されている作物の品目や収穫時期を把握したうえで薬剤を選ぶことは、残留基準違反や薬害を避けるための基本といえます。複数の農薬を混用する場合は、それぞれの農薬について適用作物・希釈倍率・使用時期の条件を満たしているかをあわせて確認する必要があります。
物理的対策:散布位置の低下、遮蔽シートの活用、バッファーゾーンの確保
作物だけに正確に散布するには、できるだけ作物の近くから散布することが必要です。ノズル先端と作物との間の距離が離れると風にあおられやすくなるため、圃場の端部ではとくに注意を要します[出典7]。通常、圃場の端部から生じた飛散は中央部からの飛散よりも圃場外に落下する割合が高く、最も大きな影響を及ぼすとされています[出典7]。物理的な遮蔽対策としては、ネット・遮蔽植物・被覆資材が実用的とされ、ネットの遮蔽効果は目合いの細かさと設置高さによって左右されます。目合いが2ミリ以下のラッセル織りネットであれば高い遮断効果が得られる一方、防虫ネットのように通気性の良いネットは目合いが細かくても遮断効果が低いとされています[出典9]。境界域に防風樹や障壁作物を植栽して緩衝地帯(バッファーゾーン)を設け、近接生産者との間で散布計画や緩衝地帯の設定について協議することも、周辺作物への配慮として位置づけられています[出典11]。
器具の洗浄と二次汚染の防止対策
近接作物への意図しない農薬残留は、飛散だけでなく散布器具の洗浄不足からも生じます。前回使用した薬液が配管に残ったまま次の作物に散布すれば、飛散対策を徹底していても残留事故につながりかねません。ここではタンクやホースの洗浄手順と、GAPの考え方を取り入れた記録管理について確認します。
散布器具類(タンク・ホース等)の徹底した洗浄と残留防止
近接作物への不慮の農薬残留をもたらす要因は飛散だけではありません。A作物に使った農薬が残ったままB作物に別の農薬をまくと、B作物からA作物用の農薬が検出されるという問題が起こり得ます[出典7]。散布機のタンクや配管に前回使用した薬液が残っていたり付着していたりすれば、それが残留上の問題につながることがあります。とくにホースや配管中の残液は、次回の散布開始時にそのまま散布され、部分的に高濃度の残留につながるおそれがあります[出典7]。このため、散布終了後にタンクやホースの残液を抜き、しっかりと洗浄しておくことが必要です。洗浄は散布後すみやかに行うことが重要で、翌日まわしにすると薬剤が固化して落ちにくくなるばかりか、ノズルの目詰まりの原因にもなります。残液や洗浄液が河川に流入しないよう、適切な場所で作業を行う必要もあります[出典7]。
GAP(農業工程管理)の視点を取り入れた器具洗浄と記録の徹底
GAP(農業生産工程管理)は、農業生産の各工程を実施・記録・点検・評価し、継続的に改善する取組です。食品安全、環境保全、労働安全などの確保・向上につながる手法として、農林水産省が国際水準GAPの共通ガイドラインを定め、普及を進めています[出典10]。農薬に関わる管理としては、保管庫の施錠、散布時の防護装備の着用、洗浄された散布器具の使用などが挙げられ、計画を立てて実施し、記録を点検して次作の改善につなげるという一連の流れが基本になります[出典10]。散布器具の洗浄を「行った」で終わらせず、いつ・どのように洗浄したかを記録に残しておくことは、近接作物への残留が疑われた際に、原因を切り分けるための根拠にもなります。産地単位でGAPに取り組む場合は、個々の生産者の記録を産地全体で共有し、洗浄・保管に関するルールを統一しておくことも、二次汚染の防止に役立ちます。
周囲の環境や地域住民への配慮とコミュニケーション
ドリフト対策は技術的な散布操作だけでなく、周辺住民や近接農家との情報共有も欠かせない要素です。散布そのものを適正に行っていても、事前の周知が不足していれば苦情や不安につながることがあります。ここでは近接農家への事前通知や、住宅地・学校・病院等の近くで散布する際に求められる特別な配慮を確認します。
近隣住民や近接農家への事前通知と散布情報の共有
飛散に伴う問題は、近隣住民等への影響、近接して栽培されている農作物の汚染、近隣の公共用水域への混入など多岐にわたります[出典6]。近隣住民等への影響には、異臭や洗濯物・器物への農薬付着といった従来からの苦情に加え、近年は化学物質過敏症への配慮も求められるようになっています[出典6]。近接する道路を通行する人や車両に飛散した農薬がかからないような配慮も必要です[出典6]。近接作物の収穫時期を考慮した散布計画や散布時期について、隣接するほ場の生産者と十分に連絡を取り合うことが、残留基準違反や苦情を未然に防ぐ実務上のポイントになります[出典11]。
住宅地周辺、学校、病院等の公共施設近傍での散布における特別の注意
農林水産省と環境省は、近隣住民等との調和を図るため「住宅地等における農薬使用について」と題する通知を発出しています[出典4]。この通知は、学校・保育施設・病院等の公共施設や周辺住宅地における農薬使用者が遵守すべき事項を示したもので、ラベルに記載された使用方法の遵守、周辺住民への周知、飛散低減対策の実施、農薬使用記録の保持などを求めています[出典4]。また、非食用の農作物へ農薬散布を行う際に周辺の食用作物へ影響を与えないよう求める通知も別途発出されています[出典6]。公園や街路樹等の病害虫・雑草管理を行う関係者に対しては、環境省が管理マニュアルを作成して啓発を進めており、地方自治体が独自の指導・啓発を行っている地域もあります[出典6]。
行政による支援と最新のリスク管理情報の活用
ドリフト対策は生産者個人の努力だけでなく、行政が提供する情報や産地単位の取組と組み合わせることで実効性が高まります。個々の経験則だけに頼らず、公開されている制度情報や過去の意見交換の内容を確認することも実務上の備えになります。ここでは活用できるQ&Aや意見交換会の情報、産地全体でのリスク評価の考え方を確認します。
農林水産省等によるQ&A、事例集、意見交換会を通じた情報提供
農林水産省は、残留農薬のポジティブリスト制度とドリフト対策に関する特設ページを設け、農薬適正使用に係る対応、周辺食用農作物への影響防止対策、飛散防止対策の手引き、ドリフト低減型ノズルの実用化に関する資料などを公開しています[出典1]。制度に関するQ&Aも公開されており、制度への疑問点を確認できます[出典2]。また、制度の施行前後には「残留農薬基準のポジティブリスト制度に関する意見交換会-生産・流通段階における対応について-」が平成18年4月に開催され、生産・流通段階での対応が関係者間で共有されました[出典3]。これらの情報は随時更新される性質のものであるため、最新の内容を確認しながら活用することが実務上は有効です。
産地全体で取り組むドリフト防止対策とリスク評価の実施
ドリフト対策は個々の生産者による散布操作の工夫だけでなく、産地全体で取り組むことでより高い効果が期待できます。近接する生産者同士が散布計画や収穫時期の情報を共有し、緩衝地帯の設定について協議することは、個人では対応しきれない圃場端部や混植園でのリスクを下げることにつながります[出典11]。少量多品目栽培圃場や混植園、産地内に多様な作物が混在する地域では、個別の対策を組み合わせたリスク評価を行い、対策の組み立て方そのものを産地単位で検討することが有効とされています[出典7]。飛散の量的評価には、水滴に反応して発色する感水紙を用いた調査手法も紹介されており、対策の効果を客観的に確認する手段として活用できます[出典7]。こうした産地単位の取組は、個々の生産者だけでは把握しきれない圃場配置の情報を共有する機会にもなります。
まとめ
農薬のドリフト対策は、残留農薬のポジティブリスト制度が施行された平成18年以降、近隣作物への残留リスクという形で生産者に直接関わる課題になりました。農薬取締法に基づくラベル記載事項の遵守を前提としたうえで、風速・風向の確認、適切なノズルと圧力の選定、物理的な遮蔽、器具の洗浄、周辺住民や近接農家への事前周知という複数の対策を組み合わせることが、飛散リスクを実務的に下げる方法になります。行政が公開しているQ&Aや意見交換会の情報、産地単位でのリスク評価の枠組みも活用しながら、個々の圃場条件に応じた対策を選択することが出発点になります。
参考文献
- [出典1] 残留農薬のポジティブリスト制度と農薬のドリフト対策について:農林水産省
- [出典2] 新たな残留基準制度(ポジティブリスト制度)関連Q&A(未定稿・平成18年5月):農林水産省
- [出典3] 残留農薬基準のポジティブリスト制度に関する意見交換会-生産・流通段階における対応について-(平成18年4月28日開催):農林水産省
- [出典4] 住宅地等における農薬使用について(平成25年4月26日):農林水産省
- [出典5] 農薬を使用する者が遵守すべき基準を定める省令(平成15年農林水産省・環境省令第5号):農林水産省
- [出典6] 農薬飛散対策技術マニュアル 第1章 飛散対策の目的:農林水産省
- [出典7] 農薬飛散対策技術マニュアル 第2章 飛散対策の基本:農林水産省
- [出典8] 農薬飛散対策技術マニュアル 第3章1 飛散低減ノズルの利用:農林水産省
- [出典9] 農薬飛散対策技術マニュアル 第3章2 遮蔽物の利用:農林水産省
- [出典10] 農業生産工程管理(GAP)に関する情報:農林水産省
- [出典11] 農薬飛散防止対策:やまがたアグリネット(山形県農林水産部農業技術環境課)
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