農薬取締法とドローン散布の手続き:登録農薬・DIPS申請・罰則を整理

ドローンで農薬散布を始めたい生産者やJA職員が最初にぶつかるのは、「何を確認すれば合法に飛ばせるのか」という手続きの全体像がつかみにくいという点です。農薬取締法は使用する薬剤とその使用方法を規制し、航空法は機体の登録・飛行許可・飛行計画を規制します。二つの法律が別々の窓口・別々の罰則体系で運用されているため、断片的な情報だけでは手続き漏れが生じやすくなります。本記事では、登録農薬の確認方法から飛行許可申請、操縦資格、罰則、そして導入形態の選び方までを時系列で整理します。

目次

農薬取締法に基づくドローン用登録農薬の規定と最新の取組

ドローンで農薬散布を行うには、使用する薬剤そのものがドローン用として登録されている必要があります。地上散布用の登録しかない薬剤も存在するため、確認を怠ると適用外使用になりかねません。ここでは登録農薬の確認方法、登録数を拡大するための国の取組、高濃度・少量散布に対応した希釈率調整の考え方を整理します。

ドローンで使用可能な登録農薬の確認方法と適用拡大に向けたニーズ収集

農薬取締法上、農薬は登録の際に使用方法(散布の方法、希釈倍数、適用作物、使用時期、総使用回数など)が定められており、ドローンで使用するには、その使用方法として無人航空機による散布が登録されている農薬でなければなりません。散布・雑草茎葉散布・全面土壌散布等の使用方法の表示自体は散布機器の選択を制限するものではなく、ドローンを含め使用する散布機器の選択は農薬使用者の自律的な判断に委ねられています。ただし、農薬ごとの登録内容にドローン散布としての使用方法が含まれているかどうかは別に確認する必要があります[出典1]。

農林水産省は「ドローンで使用可能な農薬」を作物分類ごとに整理して公表しており、2025年4月1日現在の登録数は、稲525、野菜類450、いも類142、豆類(種実)84、樹木類45、果樹類70、てんさい28、麦類57、とうもろこし17、さとうきび12、芝10、飼料作物9、花き類・観葉植物8、はとむぎ1、その他3で、総計1,461件にのぼります[出典2]。使いたい薬剤がドローン用途に対応しているかは、この一覧または農薬ラベルの使用方法欄で個別に確認する必要があります。現場で使いたい薬剤がまだドローン用として登録されていない場合には、「農業用ドローンの普及拡大に向けた官民協議会」を通じて現場ニーズを農薬メーカーに伝え、登録試験の実施を促す仕組みが用意されています[出典2][出典3]。

「農業用ドローンの普及計画」における農林水産省の普及拡大策と規制の見直し

農林水産省は平成31年3月、「農業用ドローン普及計画」を策定し、令和4年度末までにドローンに適した農薬を新たに200剤増加させる目標を掲げました。この目標の達成に向け、現場ニーズを農薬メーカーに通知して登録申請を促すとともに、産地とメーカーのマッチングや地域における登録試験への支援を通じて、登録数の拡大を推進しています[出典3]。

規制の見直しに関しては、令和元年7月、(一社)農林水産航空協会による機体の機能・性能確認と操縦者の技能認定を前提とした代行申請の仕組みを定めていた農林水産省通知が廃止されました。あわせて、機体の性能確認や操縦者の技能認定等の航空安全に関する事項は国土交通省との共管通知に規定し直され、農薬安全に関する事項については無人ヘリコプター用・無人マルチローター用それぞれの空中散布ガイドラインが新たに策定されています[出典1][出典9][出典10]。現在は特定の団体を通じた申請が義務ではなく、機体メーカーや販売代理店等による代行申請も可能になっている一方、(一社)農林水産航空協会は国土交通省が定める管理団体の一つとして、引き続き技能認証や代行申請を受け付けています[出典1]。

ドローンに適した薬剤選定と高濃度・少量散布における希釈率の調整

平成31年2月22日付け30消安第5541号により、ドローン等による農薬散布に関する農薬取締法上の解釈の明確化と、登録申請時に提出を要する試験成績の内容の見直しが行われました。既に登録されている農薬をドローン等で使用するため、高濃度の希釈倍数で使用する変更の登録申請を行う場合、単位面積当たりの有効成分投下量が元の登録の範囲内であれば当該申請時に作物残留試験の追加提出を要さず、薬害試験についても薬害の有無を確認できるときはほ場での実施に限らないという緩和が図られています[出典4]。ドローン散布は地上散布に比べて散布水量を抑え、農薬濃度を高める設計になっている場合が多いですが、具体的な希釈倍率や投下量は農薬ごとの登録内容・ラベル表示に従うものであり、一律の数値があるわけではありません。操縦者は、農薬の散布状況及び気象条件の変化を随時確認しながら、農薬ラベルに表示される使用方法(単位面積当たりの使用量、希釈倍数等)を遵守する義務を負います[出典9]。

ドローンによる農薬散布を開始するための法的義務と3つの主要手続き

ドローンで農薬散布を始めるには、農薬取締法とは別に、航空法に基づく3つの手続きを済ませる必要があります。機体登録、飛行許可・承認申請、飛行計画の通報という順序で進めることになり、それぞれ提出先や期限が異なります。ここでは各手続きで求められる要件を確認します。

ドローン情報基盤システム(DIPS)への機体登録とリモートIDの搭載義務

令和4年6月20日より、100グラム以上の無人航空機の登録が義務化され、登録されていない機体は飛行禁止となっています。あわせて、無人航空機を識別するための登録記号を機体に表示し、リモートID機能を備えることも必要とされています。登録の詳細は国土交通省が開設する無人航空機登録ポータルサイトで確認できます[出典1][出典7]。無人ヘリコプターについても、航空法第132条の2の規定に基づき国土交通大臣の登録を受ける義務があり、所有者はこれを確実に行う必要があります[出典9]。

国土交通省への飛行許可申請:操縦者要件とオンライン申請の手順

無人航空機を使用して農薬、肥料、種子、融雪剤等の空中散布(危険物の輸送、物件投下)を行う場合には、航空法に基づき、あらかじめ国土交通大臣の承認を受けることが必要であり、航空法に定められた空域で行う場合には国土交通大臣の許可も必要になります。許可・承認申請は、書面またはDIPSの飛行許可・承認申請機能により、散布予定日の少なくとも10開庁日前までに提出しなければなりません[出典1][出典6]。

操縦者要件について、ドローンで農薬散布を行うために特定の団体の資格・免許・ライセンスの取得義務はありません。ただし、許可・承認にあたっては一定の技能・飛行経歴(原則10時間以上、物件投下の承認を受ける場合はこれに加え5回以上の物件投下の実績)を有することが必要とされ、国の指定試験機関(一般社団法人日本海事協会)での学科試験・身体検査・実地試験、または国土交通省航空局ホームページに掲載された民間講習団体等での講習によって、技能証明または技能認証を取得できます[出典1]。民間講習団体等が発行する技能認証を取得した場合は、許可・承認申請書類の一部を省略できる仕組みも設けられています[出典1]。

飛行計画の登録と事前の安全確保:航空法遵守とDIPSによる報告

航空法第132条の88第1項の規定に基づき、農薬等の空中散布などの特定飛行を行う者は、事前に当該飛行の日時・経路等の事項を記載した飛行計画を、DIPSの飛行計画通報機能で入力することにより国土交通大臣に通報する義務があります[出典1][出典8]。飛行後は、航空法第132条の89の規定に基づき、飛行記録・日常点検記録等の情報を遅滞なく飛行日誌に記載する義務も課されます[出典1]。事故が発生した場合には、航空法第132条の90及び91に基づき、飛行の許可・承認を行った地方航空局保安部運航課または空港事務所に対し、原則DIPSの事故等報告機能を用いて報告する必要があります[出典1]。

農業用ドローンの操縦資格と安全運用のための管理体制

ドローンの操縦そのものに法律上必須の資格はありませんが、飛行許可を得るためには技能証明や技能認証の取得が実務上ほぼ不可欠です。ここでは資格の位置づけに加え、違反時に科される罰則、機体の点検・整備、気象条件への配慮まで、安全運用に必要な管理体制を確認します。

散布業務における資格・免許の必要性と民間資格・国家ライセンスの役割

前述の通り、ドローンで農薬散布を行うための特定団体の資格・免許・ライセンス取得は法律上の義務ではありません[出典1]。実務上は、国の指定試験機関で学科試験・身体検査・実地試験を受けて交付される操縦ライセンス(技能証明制度)を取得する経路と、登録講習機関で講習を修了して実地試験の一部が免除される経路、あるいは航空局ホームページに掲載された民間講習団体等が発行する技能認証を取得する経路があります。技能認証の有効期間・手数料は講習団体によって異なるため、各団体に確認する必要があります[出典1]。

なお、令和元年7月に廃止された農林水産省通知以前は、(一社)農林水産航空協会が機体の機能・性能確認と操縦者の技能認定を行い、これに基づく代行申請の仕組みが運用されていました。現在は特定の団体を通じた申請は義務ではなく、機体メーカーや販売代理店等による代行申請も可能である一方、同協会は国土交通省が定める管理団体の一つとして、引き続き技能認証や複数申請者をとりまとめた代行申請を受け付けています[出典1]。

法令違反に対する罰則リスクと操縦者に課せられる安全確保の義務

罰則は航空法と農薬取締法それぞれに定められており、性質が異なります。航空法では、飛行禁止空域での飛行や、日中飛行・目視範囲内飛行・第三者との30m距離確保等の飛行方法(航空法第132条の86第1項第2号から第4号並びに第2項)に違反した場合には50万円以下の罰則が、同項第1号(アルコールまたは薬物の影響下での飛行禁止)に違反した場合には1年以下の懲役または30万円以下の罰金が科されます[出典1]。自身が申請時に添付した飛行マニュアルに基づかない農薬散布を行った場合も、許可・承認の条件と異なる飛行として、許可・承認の取り消し等の行政指導の対象となり得ます[出典1]。

農薬取締法の側では、農薬使用者が同法に基づく登録農薬の使用基準(ラベルに記載された適用作物・希釈倍率・使用量・使用回数等)に違反した場合、罰則強化後の規定として3年以下の懲役または100万円以下の罰金の対象となります。製造者・輸入者・販売者による違反の場合は、法人に対して最高1億円以下の罰金が科される規定になっています[出典1][出典11][出典15]。なお、空中散布ガイドライン自体は法的拘束力を持つ基準ではなく、これを守らなかったこと自体で罰則が科されるわけではありませんが、ガイドラインが示す対応は安全かつ適正な農薬使用のために参考とすべきものとされています[出典1]。

機体の定期点検・メンテナンスと気象条件に配慮した安全な飛行計画の策定

無人航空機の飛行日誌の取扱要領に従い、定期的に機体の点検・整備を行うとともに、点検・整備記録を作成することが求められます[出典1]。散布装置についても、所定の吐出量において間欠的でないことなど、適正に散布できることを使用前に確認し、適時点検を行う必要があります[出典9]。

気象条件については、無人ヘリコプター用の空中散布ガイドラインが、機体メーカーによる散布方法の指定がない場合の標準的な散布方法として、飛行高度は作物上3〜4m以下、散布時の風速は地上1.5mにおいて3m/s以下を示しています[出典9]。強風により散布作業が困難であると判断される場合には、無理に作業を続行せず、気象条件が安定するまで待機することが操縦者・補助者双方に求められます[出典1][出典9]。令和6年度に国土交通省へ報告された無人航空機の事故のうち、約7割は農薬散布中に発生しており、その多くが電線等への接触に起因することも確認されています。操縦者・補助者による事前の実地確認と、危険箇所・実施除外区域の共有が事故防止の要となります[出典14]。

ドローン導入による農薬散布の効率化と直面する課題・リスク

ドローン導入は重労働の解消や作業時間の短縮、精密防除による収益性向上につながる一方で、初期投資・維持コストの負担や周辺環境への飛散(ドリフト)リスクといった課題も伴います。ここではメリットとデメリットを整理したうえで、農薬散布以外の多角的な活用可能性についても確認します。

メリット:重労働の解消、作業時間の短縮、および精密防除による収益性向上

海外の事例では、人力散布の散布効率が1時間あたり0.15エーカー程度であったのに対し、無人ヘリによる代替散布では1時間あたり3〜6エーカー程度に効率化され、重労働から高効率な作業への転換が図られたことが報告されています[出典13]。国内の検討会でも、ドローンの活用は農業現場で必要とされる省力化・精密農業の推進に資するとされ、GPS機能による操縦者の操作の自由度確保と制御サポートによる作業負荷軽減の両立、ターンアシスト機能のような散布飛行補助機能を通じた安全性の向上が示されています[出典13]。

AI(人工知能)を用いた害虫の食害痕検知に成功した事例も報告されており、早期に害虫を検知してピンポイントで農薬散布を行うことで、大豆・キャベツ・米・じゃがいも・ブロッコリーなど複数品目で農薬使用量を抑えた栽培が実践されています。ピンポイント散布の技術体系が確立されれば、農薬使用量の削減とあわせて収益性の向上にもつながると期待されています[出典13]。

デメリット:初期投資・維持コストの負担と周辺環境への飛散(ドリフト)リスク

導入費用や年間の維持コストは機種・事業者によって幅があり、本記事では確定額を挙げません(推定・要確認)。個別の費用感は農機具メーカーやドローン販売事業者に確認することをおすすめします。

一方、ドリフト(実施区域外への農薬の飛散)は無人航空機による空中散布に共通するリスクです。通常の農薬散布環境下では過度なドリフトは想定されていませんが、突風によるドリフトを完全に防止することはできないとされ、被害防止対策は農薬散布者の責任の下での対応が求められます[出典1][出典13]。特に有機栽培が行われているほ場や収穫期間近のほ場の近傍では、無風または風が弱い天候の日・時間帯の選択、使用農薬の種類の変更、飛散が少ない剤型の選定など、状況に応じた追加の対応が求められます[出典9]。実施区域及びその周辺に学校・病院等の公共施設、家屋、蜜蜂の巣箱、有機農業が行われているほ場等がある場合は、実施主体が居住者・養蜂家等に対し、散布の日時・目的・使用農薬の種類・連絡先を十分な時間的余裕を持って情報提供する義務も課されます[出典9]。

肥料散布、害獣対策、生産管理など農薬散布以外の多角的な活用可能性

無人航空機による散布は農薬に限らず、肥料・種子・融雪剤等の空中散布にも用いられます。航空法上、これらはいずれも「危険物の輸送、物件投下」として同様の許可・承認手続きの対象となります[出典1]。また、物件投下を伴わない活用として、圃場管理(地面の水平計測)、生育観察、リモートセンシングなど非物件投下の用途も広がっており、精密農業サービスとの連携を進める事業者の取組も報告されています[出典13]。長距離飛行が可能なドローン等を活用した病害虫発生調査とピンポイント農薬散布を組み合わせる取組も紹介されており、生産管理としての作付け確認・圃場モニタリングへの活用が確認作業のコスト低減に資するという報告もあります[出典13]。

なお、鳥獣被害対策へのドローン活用は農業分野で広く語られる話題ですが、今回確認できた資料の範囲では、ドローンを用いた具体的な鳥獣対策の記述は見当たりませんでした。この点は確定情報として記述せず、必要に応じて別途、鳥獣被害対策に関する資料での確認をおすすめします(推定・要確認)。

実務における機種選定と導入形態(自社購入・代行)の比較検討

実際にドローンを導入する場面では、どの機種を選ぶかという判断と、機体を自社で保有するか代行業者に依頼するかという運用形態の判断が同時に必要になります。ここではDJI AGRASシリーズや国産メーカーの特長を整理したうえで、購入・レンタル・散布代行という選択肢を経営規模に応じて比較します。

主要機種の特長:DJI AGRASシリーズとサポート体制に強みを持つ国産ドローンの選択肢

DJIは世界的なドローンメーカーであり、同社の農業用マルチローター「AGRAS」シリーズは国内でも広く導入されている機体の一つです。検討会資料には、DJI JAPAN株式会社が情報提供者として参加し、農薬散布用ドローンの自動飛行機能や安全性について意見を示した記録があります[出典13]。ただし、同社製品の性能諸元(タンク容量・散布幅等の数値)について確定的な記載は確認できていないため、確定値としての記述は見送ります(推定・要確認)。

国内メーカーの取組としては、ヤマハ発動機が産業用マルチローター「YMR-08」と無人ヘリコプター「FAZER R」を農業用途に展開しており、GPS機能により操縦者の操作の自由度と制御サポートによる作業負荷軽減の両立を図っていると説明しています。同社の液剤散布装置の例では、最大タンク容量10リットル・散布幅4mの機種と、32リットル・散布幅7.5mの機種が示されており、機種によって散布規模が異なることが分かります[出典13]。同検討会には(株)ナイルワークス、(株)スカイマティクスも情報提供者として参加しており、国内には複数の国産ドローンメーカーが農業用途向けの機体・サービスを展開しています[出典13]。国産メーカーは一般に、国内の販売代理店網を通じた点検・修理体制に強みを持つとされますが、サポート体制の実態は事業者ごとに異なるため、導入前に個別に確認することをおすすめします(推定・要確認)。

経営規模に合わせた運用の選択:機体購入、レンタル、または専門業者への散布代行依頼

空中散布ガイドラインは、農薬散布を依頼する「防除委託者」と、実際に機体を操縦して散布を実施する「防除実施者」を区別しており、生産者自身が機体を保有せず、防除実施者に散布を委託する運用が制度上想定されています[出典9]。航空法上の飛行許可・承認申請についても、個々人からの申請のほか、機体メーカーや販売代理店等による代行申請が可能であり、(一社)農林水産航空協会のような登録代行機関・管理団体を通じて技能認証や代行申請をまとめて依頼する経路も用意されています[出典1]。

経営規模の小さい農家が単独で機体を購入する場合は、初期投資に加えて、前述の定期点検・整備や技能認証の維持といった運用コストを継続的に負担する必要があります。これに対し散布代行を利用する場合は、機体登録・技能認証・保険等の管理を実施主体側が担うため、依頼する生産者側の手続き負担は軽くなります。機体購入・レンタル・代行のいずれが適するかは、経営規模、散布対象面積、年間の散布回数によって異なり、確定的な費用比較は確認できていないため、具体的な金額の記述はしません(推定・要確認)。個別の判断にあたっては、都道府県の農薬指導部局や地域のJAの防除担当窓口、機体の登録代行機関・講習機関へ相談する経路を組み合わせることをおすすめします。

まとめ

ドローンで農薬散布を始めるには、農薬取締法に基づく登録農薬の確認と、航空法に基づく機体登録・飛行許可・飛行計画通報という、性質の異なる二つの法律への対応が同時に求められます。操縦資格そのものは法律上の義務ではありませんが、飛行許可を得るための技能・飛行経歴は事実上必須であり、違反時の罰則も航空法・農薬取締法それぞれに個別に定められています。導入形態についても機体購入だけが選択肢ではなく、防除実施者への委託という制度上の枠組みが用意されています。個々の圃場条件によって必要な手続きや配慮事項は変わるため、一般的な情報に加えて、都道府県の農薬指導部局や地域のJA、登録代行機関への確認を組み合わせることが実務上の出発点になります。

参考文献

この記事を書いた人

精密農業編集部

精密農業編集部は、農業の現場で起きる「うまくいかない」「判断に迷う」といった状況に対して、原因や条件を整理し、考え直すための材料をまとめています。

農家の方が自分の圃場や条件に照らして判断できるよう、事実・前提条件・注意点を中心に情報を構成しています。

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